マンションを売却するには、最終的には不動産屋さんに販売を委託する契約を結びます。
我々一般人は契約書をよーく見ても一抹の不安をかかえますが、実は様式には国土交通省が定めたものを使うのが一般的です。
契約される方は、「その契約書は国土交通省の標準媒介契約約款(ひょうじゅんばいかいやっかん)」に基づくものですか?
と聞けばOK。
独自の様式が万が一あったらなんか怖い。素人には避けたいです。
ほとんどの人がこの標準の契約書のスタイルを利用しているので、予想しないトラブルになる確率はグッと減ります。
不動産仲介の契約には3種類ある
マンションだけでなく、不動産を仲介して販売するには、以下のいずれかの契約を不動産屋さんと締結します。
当たり前ですが、口頭だとお互いトラブルになるので、必ず書面にてやりとりが必要と決められています。
印鑑は認印で大丈夫です。(不動産側は社印)
専属専任媒介契約型式
契約した不動産屋さん以外と販売契約はできなくなります。
自分の親族や知り合いで、もし売ってほしいという人を自分で見つけても直接は取引できません。
そのかわりに、契約した不動産屋さん専任なので有名な不動産屋さんであればブランド力で広告を出すことができます。
売却活動には責任があるので、広告費も多くかける傾向にあります。
場所も良く、売れる見込みが高い物件に向きます。
専任媒介契約型式
国土交通省が定める指定機構を通して販売します。
私の場合は愛知県なので、「中部圏不動産流通機構(レインズ)」に不動産屋さんが登録します。
これにより、複数の不動産窓口から販売されます。
専属・専任でも同じ機構を使いますが、他の業者が販売できるかどうかに違いがあります。
自分の親戚・知り合いに売ることも可能ですが、他の不動産屋さんに持ち込むことはできません。
一般媒介契約型式
色々な不動産や、ネットで同じ物件を見かける場合があります。
その場合は「一般媒介契約型式」の販売です。
わかりやすく言うと、販売する不動産屋さんは「売れればラッキー」「掲載しておけばいいや」的な方式で、管轄するサイトなどから売れれば手数料が入ります。
販売する責任がないのであまり広告に力を入れることはしません。
私の場合は知り合いの不動産屋さんだったので、義務感はもってくれるだろうと考えて契約しました。
買う側としても、どこのサイトにも同じ物件があると、「またか」とか「売れ残りか?」と若干疑いがでてきます。
その点がデメリットですが、人の目には多く触れることは間違いないです。
契約書の様式は国が標準スタイルを決めている
素人が契約書と言われるビビるのは私だけではないはず。
契約は当然自分に有利にすればいいのですが、不動産でそれをやられるととても個人では売却なんてできません。
私も知り合いの不動産屋さんが仲介してくれるおかげで安心できますが、一般で契約していたらそうはいきません。
しかし、そんな一般人がトラブルに巻き込まれないよう国が管理してくれています。
契約書の様式は、標準的なものが国土交通省が準備してくれているのです。
以下は私が2017年3月に契約したサンプルです。↓
万が一、独自の様式なんかだとしたら、相当自信がない限り契約しない方が賢明。
なぜ、国交省標準の約款(やっかん)を利用しないのか突っ込んでみる。
おかしな回答があれば、怪しいぞ。
きちんと回答された場合でも「じゃあ、違う点を教えてください」と聞いてください。
解約手数料、契約期間、など特にお金と契約期間に関する点は要注意。
ほとんどの人が標準の様式を利用しています。
あなたの取引だけに独自の媒介契約様式が必要な可能性は少ないので、疑うべきです。
契約の更新は3ヶ月に1度
こちらも売る個人側を保護する目的ですが、媒介契約は3ヶ月ごとに更新する必要があります。
引っ越してしまうと面倒ですよね。
さっさと売れれば関係ありませんが、3ヶ月に1回は更新することが義務付けられています。
契約書とは別に紙1枚で更新ます。
確認したところ、遠方に引っ越しても郵送で不動産屋さんとやりとりできるので助かります。
印鑑も契約時同様に個人側は認印でOKです。
まとめ
契約一つでもきちんと国が契約書の書面まで取り決めている点で安心しました。
マンションを知らない不動産屋に頼むのは一般人からすると怖くて仕方がない印象でしたら少しは緩和。
でもお互い勘違いはどんなやり取りでもあるし、最後まで気が抜けないですね。
2017年3月に契約。
初期売り出し価格は3,690万円。
売れたらいいな~。
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